事務所や事業所を借りた際の家賃の経理処理は、毎月の家賃は経費計上できますが、初期費用については全額が経費として計上できるものではありません。
本ページでは、事務所や事業所を借りた際の初期費用等の経理処理の注意点を紹介します。
<敷金(保証金)>
退去時に返還されるものは「敷金」で資産計上のため、経費計上できない。
返還されないものは税法上の繰延資産に該当し、「長期前払費用」として契約期間で償却することにより経費計上する。
<礼金>
20万円未満のものは、支出した期に「支払手数料」等で一括で全額が経費計上が可能。
20万円以上のものは、税法上の繰延資産に該当し、「長期前払費用」として契約期間で償却することにより経費計上する。
<賃貸保証料、更新料>
20万円未満のものは、支出した期に「支払手数料」等で一括で全額が経費計上が可能。
20万円以上のものは、税法上の繰延資産に該当し、「長期前払費用」として契約期間で償却することにより経費計上する。