個人事業主のみなさまの中には、「確定申告が終わったあと7月・11月に納付書が来てよく分からないけれど所得税を納めた」という経験がある方もいるのではないでしょうか。
この7月・11月に納める所得税は「予定納税」というもので、前年の申告納税額が15万円以上だった方を対象に、前年の申告納税額の2/3を先払いしてくださいという制度です。
この予定納税は税金の先払いであり、最終的には翌年の確定申告時に決定する申告納税額から差し引くことができます。
予定納税の資料は確定申告時に必須ですので、中間納付を納付した領収書や記録は必ず保管しておくことが重要です。
以下、予定納税の概要をまとめましたので、ご参考にしてください。
<対象者>
前年の確定申告時の申告納税額が15万円以上の方
具体的には、「所得税及び復興特別所得税の申告納税額」により判定をし、第1表45番の金額が15万円以上の場合は予定納税が必要となる。
※雑所得や譲渡所得などの臨時の収入や所得があった場合には、これらがなかったものとして予定納税の対象かを判定。
<予定納税額>
前年の申告納税額を第1期(7月)と第2期(11月)にそれぞれ1/3ずつ納税
納期限はそれぞれ7月末、11月末となっている。
納期限までに納付しない場合には、延滞税がかかる。
延滞税は納期限の翌日から2月以内であれば、「延滞税特例基準割合+1%」、令和5年分
は延滞税特例基準割合が1.4%なので、1.4%+1%=2.4%となっている。
また、納期限の翌日から2月経過後は「延滞税特例基準割合+7.3%」となるため、利率
がかなり高くなるので注意が必要。令和5年分は延滞税特例基準割合が1.4%なので7.3%
+1%=8.4%となっている。