個人事業主の方は、自宅を自宅兼事務所として使用したり、自宅で事務作業スペースを設けて作業されている方も多いと思います。
ここで問題となるのが、自宅家賃等をどのように計上すれば良いかです。
自宅が賃貸の場合の基本的な考え方としては、自宅の全体面積のうち、「事業に必要な部分の面積」がどれくらいかを計算し、その割合で家賃を按分する方法(家事按分)により経費額を算定します。
その際、事業割合の計算根拠(この部屋の面積分のみ計上)などをしっかりと説明できるように記録しておくことが大切です。
水道光熱費や自宅のネット回線料金、電話料金も同じような形で計算根拠を残せば経費計上ができる可能性があります。
一方で自宅が持ち家の場合には、注意が必要です。
基本的な考え方は賃貸の場合と同様なので、「事業に必要な部分の面積」を計算し、その事業割合分だけ住宅ローン金利や固定資産税、減価償却費を経費として計上することになります。
ただし、住宅ローン控除を受けている場合には、その事業割合によって住宅ローン控除が受けれなくなったり、控除額が少なくなる可能性があるので、注意が必要です。